埼玉県18歳の少年が、mixiにてポケモンデータを販売
任天堂よりリリースされているニンテンドーDSソフト「ポケットモンスター」。埼玉県の18歳の少年が、同ソフトのデータをmixiにて販売を行っており、話題となっている。
販売内容
問題となっている販売内容だが、「ポケットモンスター」を買い手の注文にそって作成する「オーダーメイド」方式で受付、販売を行っている模様。
オーダーメイド可能の内容として、性格・レベル・色・技・特性・個体値・努力値など。一体250円で、セット販売も行われている。
法的に問題はないのか。
RMT、改造したデータを販売する事は…など、疑問を覚えずにはいられないだろう。
・リアルマネートレードについてオンラインゲーム会社が運営を行っている、オンラインゲーム内の通貨などを現金で売買する行為。
これは、オンラインゲームデータであり、管理者の著作権が発生する。ゲーム内の規約に違反する場合、運営会社が許可を行っていないという事なので、これは運営妨害に当てはまる。
・改造データの売買について著作物及びその題号につき著作者(著作権者ではないことに注意)の意に反して変更、切除その他の改変を禁止することができる「同一性保持権」の侵害にあたる。
「ときメモ裁判」などで過去、コナミより1000万の損害賠償が求められ、114万の支払いを命じられた例もある。
同事件は、「高いパラメータの主人公データを保存したメモリカードを販売することが、ゲームの改変→著作権侵害にあたるのか」と注目されており、当時の裁判長の判断は、「カードの使用によって、ゲームソフトで設定された数値によって表現される主人公の人物像が改変されるとともに、ストーリーが本来予定された範囲を超えて展開され、ストーリーの改変をもたらすことになる。」とのことだった。
なくならないゲームデータの売買
近年、ゲームデータ、ゲームセーブデータなどの取引が頻繁に行われており、メーカーを悩ませている。
ゲームは、ゲームとして普通に遊びましょう。
任天堂 ポケットモンスター
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